残業 時間外労働時間の問題と葛藤した結婚前後の生活
2019年12月17日僕は結婚する前、今の妻と1つのことを大きく乗り越えて結婚に至りました。
それは妻がもともと働いていた会社の労働実態の壁です。
今ではブラック企業とか労働時間や遊休消化が推奨され、働き方改革が行われてきましたが、
一昔前までは過酷な労働環境が当たり前のようにあったのが日本の社会です。
◎働くことは対価として賃金との交換
簡単に言うと、長時間働いて日付が変わった頃に終電で帰ってくるのに、給料は残業代がつかずに定額の月収のみでした。
その上、休日出勤も多く、これも帰るのが遅くなっても日給手当のみでした。
当たり前のことですが、一番の心配は体のこと。
次に2人の時間のこと。
結婚を前提で一緒に住みだしたのに、実際顔を合わしている時間は1日1時間もなかったのです。
(朝は起きて僕と一緒くらいに出て、夜は12時過ぎに帰宅なので、僕が作っていたご飯だけ出してすぐ寝るだけの毎日)
そして、どうしても納得いかないこと、許せないことが、タイトルにもあるとおりの時間外労働(サービス残業)
長時間勤務でもきっちり残業手当てをもらい、お金を稼いで家計を支えてるなら、まだ納得いくところもあるかもしれない。
だけど、実際はあれだけ働いても高卒初任給並だけで、ボーナスもなく、僕の年収の半分以下。
家計を支えるどころか、家庭にすら時間を割く暇もなく働きづくめでした。
どういう勤務状況か詳しく聞いたところ、
会社の通常業務は、10時から19時(会社のHP募集要項にも書いてある)
でもなんか、朝は9時半までに行って、掃除という名の早入りがあるらしい。
(あるところはあるんだろうけど、僕は10分前に出社で5分前に着席)
そして、19時からの業務(時間外労働)には、一切の賃金が支払われない。
今までのことから、単純にざっと計算してみると1ヶ月の時間外労働時間は、
1日平均4時間(19時から23時まで)×22日(休日含み1ヶ月の出勤日)=88時間
に対して賃金一切未払い。
社会人じゃない人は自分に当てはめて考えて想像できないかもしれないけど、バイトくらいはしたことある人なら分かると思います。
例えるなら、1日4時間で週5で働いたのに、その1ヶ月のバイト代が一切もらえなかったのと一緒のこと。
もっと厳密に言うなら、通常の1日8時間を週5でやった後の労働分となる。
労働時間を会社に割いて、会社が求める業務をこなしていれば、それは対価として給料をもらうのは当然の義務であります。
友達に言われた事あるけど、
「1日しっかり8時間働いたら、それだけで体力的にも精神的にも一杯いっぱいで、その後の労働は効率が下がって無駄だ」
確かにそう。
当然、これは会社にとっても自分にとっても不利益なことだ。
だから今は残業を削減の方向に世の中は動いています。
でも、その労働に賃金が払われなかったらどうだろう?
一定の月給以外の賃金以外払わず、時間外労働して成果を上げた仕事は経費が掛からずに全て会社の利益になる。
そこに効率とか関係なくなってきて、やればやるだけ会社の利益になるだけ。
そして、労働者は何の利益にも値せず、労働時間が増えるだけだ。
夜12時までやってる生産管理の作業も、休日家に持ち帰ってやってるデザイン画の作業も。
こんなんでいいのか!!!?
昔はこういうのよくあって、仕方なくやっていたり、うやむやにしたりあったけど、
最近じゃ労働基準法がちゃんとしてきて、時間外労働未払いに対する訴訟もよく起こっている。
僕の会社は組合がちゃんとあって、組合執行委員もやっててこういう話はよく聞いてるし、賃金に関する事はきっちりしている。
大企業とかは当然の事やし、株式会社と名の付く企業は絶対条件でしょうね。
問題はそういうところに属さない小さな会社。
有限とか大学とかベンチャーとか 、
小売店や飲食関係、アパレル、美容関係に多いのかな。
ってのもあって、ここからが本題で、労働基準法について最近色々調べて勉強している。
◎労働基準法から見た時間外労働とは
※労務法定より抜粋
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時間外労働とは、法定労働時間を超える労働のこと。
通常は、就業規則などで定められた所定労働時間を超えて労働すること。
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基本的なことですが・・・
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労働基準法上においては、使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 (第三十二条)
使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
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必ずどこかで耳にした事があると思いますが、これは法律できっちりと決まってます。
次が長くてややこしいとこですが、非常に重要なところ。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月、1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、
同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において
同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。(第三十二条)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
つまりは、協定を結ばないと、1日8時間、1週間40時間の縛りを超えて労働させると違反になる。
通常は1ヶ月45時間までの時間外労働は協定を結んでいると行う事ができ、それ以上の労働には特別な理由を持って申請をしないといけない。
多分、この会社にはこんなものは存在しない。
そして、小さなことですが、
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使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。(第三十四条)
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これ見逃しがちな事なんですが、なぜ相方は夜遅くに返ってきてご飯を食べるのか?
それは昼休憩以外の休憩時間が無いから、夜ご飯を食べる時間もないからだ。
つまり、13時から24時まで連続11時間労働。
時間外労働の賃金に関しては、
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その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。(第三十七条)
また、使用者が、午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。(第三十七条)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
つまり、10時以降は時間外労働割り増し+深夜労働割り増しで5割以上となります。
これもきっちり法律で定められています。
これを1日4時間(19から23時)で計算してみると、年間134万円になる!
これが一切払われていなくてただ働き!
◎会社側の労働基準法対策
そして、大きな企業とかにはよくあるんですが、労働基準監督署が立入り調査をする場合、
概ね月に60時間以上時間外労働をしていると是正を勧告される。
また、月に80時間時間外労働をしていると、過労死の危険性が高くなるとされています。
ただし、立入り調査は主に書類上のチェックであり、労働記録が残らないサービス労働を含めたチェックは困難である。
時間外の記録を厳正につけている企業が摘発され、サービス労働のため時間外労働の証拠がない企業が摘発を免れることもあります。
ここで彼女に色々聞いていると分かった事実が。
「タイムカードは19時に切らないと怒られるねん」
なんと!!!
証拠隠滅をしているのか?
おそらく書類上、データ上では毎日、10~19時勤務なんだろう。
だから、時間外労働をしてないって事で済ませているのか。
個人や組合が訴訟とか起こす場合には、ビルの入退出時間をビル警備会社に確認したり、職場のパソコンやサーバの使用ログから実質的な労働時間を調べることもあるみたいですね。
なんかのページで見つけたアドバイス的な文書。
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在勤中途では報復人事を受けるおそれがあるため実行は困難であるが、退職する場合には、
退職後に時効消滅した部分を除き(請求時からさかのぼって2年間に限って請求できる)、
不払いの残業分の賃金の支払いを、企業側に一括請求する訴訟を起こすことが有効である。(→実際2年間だと268万円になる)
実際に提起し勝訴して不払い残業代を勝ち取っている事例が多い。
サービス残業を強いられている場合には、日々の勤務時間を逐一メモを取る
(特に本人が毎日、残業時間を日記風に記録していた場合は十分に有効)、
その他証明力のある記録または証拠
(給料明細、可能ならばタイムカードのコピー、業務日報等)を残しておくことが肝要である。またタイムカードや時間管理の業務日報などがなくても、まず本人の記憶、陳述に基づき
労働時間のコアタイムを計算して労働時間の主張をし、
他の間接的な記録があればそれで補充するという方法でも残業時間の立証は十分可能である。
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◎会社のパワハラに対抗するための対策
彼女が仕事が終わって帰ってくる時には、必ず今仕事終わったという連絡が僕に来る。
そして、会社では仕事中は携帯電話が使えないらしい。
(定時を越えての仕事が終わるまでも使えないということは、その時間も労働と認めている事にもなる)
だから、毎日、仕事が終わった時間が2人のメール履歴には残っている。
これはちゃんとした証拠になるか分からんけど、きちんと残しておこう。
彼女は「終電逃した時のタクシー代を会社に請求するなんて滅相も無い」とか言ってたくらいやから、訴訟を起こすとかとんでもない話でしょう。
(終電なくしたときの、タクシー代、ホテル代はうちの会社はちゃんともらえる)
彼女は会社が好きで入ったし、会社の人も好きだし、働くことに関してはそこまで辛くないようです。
しかし、それとこれは全く違うのです!
こういうのは社会的問題になってるし、僕も組合執行委員やってるし、相方が心配何もあるし、
納得出来ない事もあるし、正義感から何とかしたいと思っているんやけど、どうなんでしょう・・・
そんなこと言ったって仕方ないやんと目をつむって、
ただただ、会社の為に汗水流して身体壊してまで、タダ働きし続けているのは人として、人権として、どうなんだろう?
でも、多くの人が入っては辞めていく中で、よく4年間何も言わず頑張って働いてきた相方はある意味尊敬に値するほどで、
その経験や根気や精神力や真面目さはすごいと思うし並大抵のものではないと思いました。
「でも、もうそんなに頑張んなくていいんだよ」
って声を掛けてあげるだけで僕はいいのかもしれない。
いろんな人の今まで働いてきた会社での時間外労働、サービス残業のリアルな実態を知ることが大切かもしれません。
ほんまに存在するのか。
自分のとことは違うのか。
ちゃんとしたとこはちゃんとしているのか。
そして、ちゃんと法律のことを知り、間違っていないのかを調べることからがスタートかもしれませんね。
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